安全保障輸出管理
基本方針
当社は核兵器等の拡散防止や通常兵器の過度な蓄積の防止など、国際的な平和や安全を守る観点から、外国為替及び外国貿易法(以下、“外為法”)に違反した不正な輸出等の取引を行いません。
また、国内販売であっても、外為法等に違反となる不正な輸出等の取引を行いません。
外為法等の遵守および適切な輸出管理を実施するため、当社内で安全保障輸出管理の責任者を定めて、輸出管理体制を整備し外為法等を遵守します。
該非判定
当社は該非判定に基づき、輸出や仲介貿易取引を行う場合、次の項目が確認された場合のみ取引を行います。
- リスト規制貨物等およびキャッチオール規制貨物等に「非該当」であること
- キャッチオール規制貨物等に「該当」であっても、仕向国がグループAであること
取引審査
取引対象となる貨物や技術の用途と需要者等について審査を行い、毎年(財)安全保障貿易情報センター(CISTEC)からの情報を基に更新された該非判定書を用いて、疑義なしと判定された場合のみ取引を行います。
不正輸出および不正転用等の防止
不正輸出、不正転売および不正転用防止の目的で必要と判断した場合、最終需要者または輸入者より確認書または誓約書を受注前に取得し、不正輸出および不正転用等の防止を行います。
外為法等に基づく許可の申請等
外為法等に基づき経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出等について、事実に基づき許可申請を行います。経済産業大臣の許可を取得しない限り、当該輸出等は行いません。
仲介貿易取引の手続
外為法等に基づく許可が必要な次に該当する仲介貿易取引について、経済産業大臣の許可を取得しない限り、当該取引は行いません。
- 輸出令別表第1の1の項に該当する貨物に係る場合
- 核兵器の開発に使用される可能性のある場合
- 経済産業大臣から許可申請が必要と通知を受けた場合
出荷管理
「出荷案内書」またはこれに代わるものにより、契約通りの貨物等が調達先から出荷されているかを確認します。
確認ができない場合や、通関時に事故が発生した場合は、直ちに出荷、輸出手続きを取りやめて、適切な処置を実行します。
本件に対するお問い合わせや資料請求はCSRに関するお問い合わせフォームからお願い致します。